• 富士市
  • 高齢者や障害のある方

富士市多世代同居・近居支援奨励金(再掲)

利用の条件

・下記の(1)、(2)のいずれも満たす者
(1)下記ア〜ウのいずれかの組み合わせで新たに同居・近居すること。
ア「小学生以下の子を養育する者」と「その親」イ「65 歳以上の者」と「その子」
(ウの両者が現に同居・近居していない場合に限る。)ウ「65 歳以上の者」と「その孫」
(イの両者が現に同居・近居していない場合に限る。)
(2)奨励金受領後、多世代同居・近居の状態を10年以上継続すること。
※「新たに同居・近居」とは:現に同居・近居のいずれもしていない
状態から同居・近居することをいう。
※「近居」とは:市内において、同一小学校区又は直線距離で1km以内である住宅に居住すること。
・市税を完納している方
・多世代同居・近居するために住宅の取得または改修をすること。(賃貸の場合は所有者の承諾を得ること)
・取得または改修する住宅については、居住用部分の床面積が 50 ㎡を超えていること。
・取得又は改修工事を行う住宅の敷地が、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり等防止区域、急傾斜地崩壊危険区域でないこと。
・住宅の取得に係る契約又は改修工事に係る契約の締結前に申請する
こと。

補助額等

住宅の取得または改修に係る経費の2分の1(上限 30万円)

申込方法

住宅の取得または改修に係る契約の締結前に、富士市住宅政策課あてに、必要書類を郵送または持参。

お問い合わせ先

都市整備部 住宅政策課 TEL:0545−55−2814

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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