- 富士市
- 高齢者や障害のある方
日常生活用具給付等事業
利用の条件
・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 (移動機能障害に限る。)を有するものであって障害等級3級以上の者 (ただし、特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の者)又は視覚障害者2級以上の者。
※難病患者等については、下肢または体幹機能に障害があり医師が必要と認めた者。医師の意見書が必要。
・障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし、新築または増築工事は除く。
補助額等
(1)市民税課税世帯:工事費用の9割
(基準額 20万円)
(2)市民税非課税世帯、生活保護受給世帯:工事費用の全額
(基準額 20万円)
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 TEL:0545−55−2911
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。