• 富士宮市
  • 高齢者や障害のある方

日常生活用具給付等事業

利用の条件

・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)の方で、身体障害者手帳の交付を受けた障害の程度が 3級以上の方(特殊便器への取替えは、上肢2級以上の方)、視覚障害2級以上の方又は同程度の障がいを有する難病患者等
・障害者の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

補助額等

用具の購入費及び改修工事費(限度額 20万円)

お問い合わせ先

保健福祉部 障がい療育支援課 TEL:0544−22−1145

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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