- 長泉町
- 高齢者や障害のある方
日常生活用具給付等事業 (居宅生活動作補助用具)
利用の条件
・満年齢 18 歳以上で下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する方であって、障害等級3級以上の方(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の方)又は視覚障害2級以上の方。難病疾患者等にあっては下肢又は体幹機能に障害がある方(※1)
・満年齢 18 歳未満で下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の方(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の方)又は視覚障害2級以上の方。難病患者等にあっては下肢又は体幹機能に障害がある方(※)
なお、住宅改修は、介護保険制度が優先されます。
※難病等の障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度(医師の診断書、意見書等で確認)
補助額等
基準額(20万円)の範囲内で原則1割は自己負担(所得制限あり)
お問い合わせ先
福祉保険課 TEL:055−989−5512
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。