• 伊豆の国市
  • 高齢者や障害のある方

家庭内家具等固定推進事業

利用の条件

市内に住所を有し、以下のいずれかに該当する方
(1)65 歳以上の者のみで構成されている世帯
(2)身体障害者福祉法第 15 条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の級別が1級又は2級の者に限る。)と同居する世帯
(3)療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けた者(障害の程度がAの者に限る。)と同居する世帯
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(障害等級が1級又は2級の者に限る。)と同居する世帯
(5)介護保険法第7条第3項又は第4項に規定する要介護者又は要支援者と同居する世帯

補助額等

家具6台まで市が負担

お問い合わせ先

総務部 危機管理課 TEL:055−948−1482

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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