• 伊豆の国市
  • 高齢者や障害のある方

日常生活用具給付等事業(伊豆の国市障害者等の住宅改修費給付事業)

利用の条件

市内に住所を有し、以下のいずれかに該当する方
(1)下肢機能の障害の程度が1級から3級までの者
(2)体幹機能の障害の程度が1級から3級までの者
(3)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の程度が1級から3級までの者
(4)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能障害に限る。)の程度が1級及び2級の者(特殊便器の取付を行う者に限 る。)
(5)視覚障害の程度が1級及び2級の者
(6)上記に掲げる者と同程度の難病患者である者

補助額等

住宅改修に要した費用の額の 100 分の 90 に相当する額
非課税世帯においては 100 分の 100
100 分の 90 に相当する額が 18万円を超えるときは 18万円を限度額とする。
非課税世帯は、限度額 20万円

お問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 TEL:0558−76−8007

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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