• 伊豆市
  • 高齢者や障害のある方

伊豆市重度身体障害者日常生活用具給付等

利用の条件

・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)がある学齢児以上の身体障害児(者)であって、手帳の交付を受けた障害の程度が1級、2級又は3級のもの若しくは視覚機能障害の程度が1級又は2級のもの。
下肢又は体幹機能に障害がある難病患者等。
・障害(児)者の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を伴うもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合には上肢機能障害の程度が1級又は2級のもの)

補助額等

用具の購入及び改修工事費(限度額 20万円)

お問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉スタッフ TEL:0558−72−9863

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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