• 清水町
  • 高齢者や障害のある方

清水町重度障害者等日常生活用具給付制度

利用の条件

・満年齢 18 歳以上で下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動障害に限る。)を有する方で、身体障害者3級以上の方(ただし特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以 上)難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害のある方
・満年齢 18 歳未満で下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児で、身体障害者3級以上の方(ただし特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上)

補助額等

20万円

お問い合わせ先

福祉介護課 障害福祉係 TEL:055−981−8204

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業のご案内

営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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