- 清水町
- 高齢者や障害のある方
介護保険の住宅改修
利用の条件
・要介護(要支援)認定を受けている方が、現に居住する住所地の住宅について、定められた種類の改修工事を行った時は、住宅改修費を支給する(事前申請が必要)。
補助額等
工事対象支給限度額 20万円を上限として利用者負担分を除いた額
お問い合わせ先
福祉介護課 介護保険係 TEL:055−981−8213
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。