• 函南町
  • 高齢者や障害のある方

函南町重度障害者等日常生活用具給付事業

利用の条件

・下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する方で、障害等級3級以上の方。
(ただし特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上)又は視覚障害2級以上のもの。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害があるもの
・障害者又は障害児の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの (事前申請が必要)

補助額等

原則対象費用の9割(限度額 20万円)

お問い合わせ先

福祉課 TEL:055−979−8127

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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