• 御前崎市
  • 高齢者や障害のある方

御前崎市障害者(児)等日常生活用具給付事業

利用の条件

・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の方で、身体障害者手帳の交付を受けた障害の程度が3級以上の方(特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の方)又は視覚障害者 2級以上のもの。難病患者等にあっては下肢又は体幹機能に障害があるもの
・障害者(児)の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

補助額等

上限額 20万円(内自己負担5%)

お問い合わせ先

福祉課 TEL:0537−85−1121

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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