- 御前崎市
- 高齢者や障害のある方
御前崎市障害者(児)等日常生活用具給付事業
利用の条件
・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の方で、身体障害者手帳の交付を受けた障害の程度が3級以上の方(特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の方)又は視覚障害者 2級以上のもの。難病患者等にあっては下肢又は体幹機能に障害があるもの
・障害者(児)の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
補助額等
上限額 20万円(内自己負担5%)
お問い合わせ先
福祉課 TEL:0537−85−1121
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。