• 湖西市
  • 高齢者や障害のある方

湖西市重度障害者(児)日常生活用具給付事業

利用の条件

・下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する方で、障害等級3級以上の方(ただし特殊便器への取替えの場合は上肢障害2級以上の方)、または視覚障害2級以上の方
・障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

補助額等

上限額 20万円

お問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 TEL:053−576−4532

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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