• 袋井市
  • 高齢者や障害のある方

袋井市障害者(児)等住宅改修費助成

利用の条件

・(身体障害者手帳2級以上)視覚障害者又は上肢機能障害者(ただし上肢機能障害者は特殊便器への取替えをする場合のみ)。
(身体障害者手帳3級以上)下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢期以上の者
(難病患者等)下肢又は体幹機能に障害がある方(ただし、医師の診断書又は意見書等で継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける難病等による障害と確認できる者のみ)
・市民税所得割の額が 46万円を超える者がいない世帯に属する方
・介護保険法による適用を受けられる方又は受けた方は対象外

補助額等

住宅改修の範囲
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
自己負担金 1割(限度額 20万円)原則1回

お問い合わせ先

市民生活部 しあわせ推進課 TEL:0538−44−3114

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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