- 掛川市
- 高齢者や障害のある方
日常生活用具給付等事業 居宅生活動作補助用具(住宅改修)
利用の条件
・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)の方で、身体障害者手帳の交付を受けた障がいの程度が3級以上の方
・視覚障がいの方で、身体障害者手帳の交付を受けた障がいの程度が2級以上の方
・上記の障がいと同程度の状態にある難病患者等
・障がい者の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
補助額等
用具の購入費及び改修工事費(限度額 20万円)の 95%
お問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 TEL:0537−21−1139
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。