- 磐田市
- 高齢者や障害のある方
日常生活給付等事業
利用の条件
・障害者
(1)視覚障害2級以上若しくは下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する方で、障害等級3級以上(特殊便器への取替えの場合は上肢障害2級以上)の方
(2)(1)と同程度の障害を有する難病患者又は関節リウマチ患者
・障害児
(1)視覚障害2級以上若しくは下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害児で、障害等級3級以上(特殊便器への取替えの場合は上肢障害 2級以上の方)の原則として学齢児以上の方
(2)(1)と同程度の障害を有する難病患者又は関節リウマチ患者
補助額等
障害者・障害児:改造費の 95%(限度額 19万円)
【支援給付受給世帯:改造費の 100%(限度額 20万円)】難病疾患者等:改造費の 95%(限度額 19万円)
お問い合わせ先
健康福祉部福祉課 TEL:0538−37−4919
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。