• 浜松市
  • 高齢者や障害のある方

浜松市家具転倒防止事業

利用の条件

市内に居住している次のいずれかに該当する方
(1)高齢者(満 65 歳以上)のみの世帯
(2)高齢者(満 65 歳以上)と障がいのある方のみの世帯
(3)高齢者(満 65 歳以上)と満 18 歳未満の方のみの世帯
(4)障がいのある方のみの世帯
(5)障がいのある方と満 18 歳未満の方のみの世帯
(6)高齢者(満 65 歳以上)、障がいのある方及び満 18 歳未満の方のみの世帯

補助額等

一世帯5品までの家具固定作業にかかる費用を市が負担
※金具等(下地材料を含む。)は自己負担
※家具固定作業は市指定の施工者が行う

お問い合わせ先

中区役所 区振興課 TEL:053−457−2210
東区役所 区振興課 TEL:053−424−0115
西区役所 区振興課 TEL:053−597−1112
南区役所 区振興課 TEL:053−425−1120
北区役所 区振興課 TEL:053−523−1168
浜北区役所 区振興課 TEL:053−585−1143
天竜区役所 区振興課 TEL:053−922−0016
※2024年1月からの区再編に伴う移行については、浜松市ホームページをご確認ください。

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業のご案内

営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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