• 浜松市
  • 高齢者や障害のある方

浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金交付

利用の条件

次のすべての条件に当てはまる方
・市内に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹または視覚に障害のある方で、障害の程度が総合等級で1級又は2級の方またはその保護者
・障害のため、その方に適するように住宅を改造する必要があると認められる方
・市税に滞納がなく、次のいずれかの世帯に属する方
(1)市・県民税が非課税の世帯(4月から6月までの間に申請する場合は前年度分)
(2)前年分の所得税額が 20万円以下の世帯(4月から6月および1月から 3月の間に申請する場合は前々年分)
※必ず着工前に相談の上、申請

補助額等

・市県民税が非課税の世帯
工事費(補助対象経費)の 2/3 以内で 75万円を限度
・上記に該当しない世帯で前年分の所得税額が 20万円以下の世帯
工事費(補助対象経費)の 1/2 以内で 75万円を限度

お問い合わせ先

中区役所 社会福祉課 TEL:053−457−2057
東区役所 社会福祉課 TEL:053−424−0176
西区役所 社会福祉課 TEL:053−597−1159
南区役所 社会福祉課 TEL:053−425−1485
北区役所 社会福祉課 TEL:053−523−2898
浜北区役所 社会福祉課 TEL:053−585−1697
天竜区役所 社会福祉課 TEL:053−922−0024
※2024年1月からの区再編に伴う移行については、浜松市ホームページをご確認ください。

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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