• 浜松市
  • 高齢者や障害のある方

浜松市重度身体障害者住宅改修費給付(居宅生活動作補助用具)

利用の条件

次のすべての条件に当てはまる方
・市内に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹または乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害のある方で、障害の程度が3級以上の方、難病の方で下肢または体幹機能に障害のある方
・障害、住宅の状況等から住宅を改修する必要があると認められる方
※申請前に購入・工事をすると給付対象外

補助額等

原則1回(上限額 20万円)

お問い合わせ先

中区役所 社会福祉課 TEL:053−457−2057
東区役所 社会福祉課 TEL:053−424−0176
西区役所 社会福祉課 TEL:053−597−1159
南区役所 社会福祉課 TEL:053−425−1485
北区役所 社会福祉課 TEL:053−523−2898
浜北区役所 社会福祉課 TEL:053−585−1697
天竜区役所 社会福祉課 TEL:053−922−0024
※2024年1月からの区再編に伴う移行については、浜松市ホームページをご確認ください。

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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