- 森町
- 高齢者や障害のある方
森町重度身体障害者住宅改造費助成
利用の条件
・身体障害者手帳の交付を受けた下肢障害者、体幹障害者又は視覚障害者で、障害の程度が1級又は2級の方
・前号の障害のため、その者に適するように住宅を改造する必要がある方
・前年分の所得税額 12万円以下の世帯に属する方
補助額等
介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 40 条第6号及び第 52 条第6号に基づく住宅改修費の給付を受けることができる者は、57万円を限度とする。
身体障害者福祉法(昭和 24年法律第 283 号)第 18 条第2項に基づく重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について(平成 12年障第 267 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)の重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱に定める住宅改修費給付を受けることができる者 は、55万円を限度とする。
前2号以外の者は、75万円を限度とする。
補助率等
助成対象費用の3/4
お問い合わせ先
福祉課 地域福祉係 TEL:0538−85−1800
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。