• 森町
  • 高齢者や障害のある方

重度身体障害者の住宅改修費給付制度 (地域生活支援事業−日常生活用具給付等事業−居宅生活動作補助用具)

利用の条件

・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の方で、身体障害者手帳の交付を受けた障害の程度が 3級以上の方(特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の方)又は視覚障害2級以上の方。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害があるもの
・障害者の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

補助額等

改修費用の 95%以内で、限度額は 20万円とする。

お問い合わせ先

福祉課 地域福祉係 TEL:0538−85−1800

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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