- 菊川市
- 高齢者や障害のある方
重度身体障害者の住宅改修費給付制度 (地域生活支援事業―日常生活用具給付事業―居宅生活動作補助用具)
利用の条件
障害者の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を伴う場合において、次のいずれかに該当する方
(1)下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動運動障害に限る。)の方で障害の程度が3級以上の方(特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の方)
(2)視覚障害者で障害の程度が2級以上の方
補助額等
用具の購入費及び改修工事費の 95%(限度額 19万円)
お問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障がい者福祉係 TEL:0537−37−1252
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。