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長泉町子育て世帯家賃低廉化事業補助金
利用の条件
・長泉町内で子育て世帯(※1)の居住の安定並びに賃貸住宅の空き部屋等の活用を推進するため、住宅の確保に困窮する子育て世帯が入居する子育て世帯専用賃貸住宅(※2)の家賃を低廉化する賃貸人に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
なお、補助金の交付対象となる賃貸住宅に入居する子育て世帯は、低減された家賃負担で入居することができます。
(※1)18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある子どもがいる世帯
(※2)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定による住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録を受けた子育て世帯の専用賃貸住宅で、新築後5年以内の専用賃貸住宅を除く
・補助対象賃貸住宅
(1)補助対象区域(市街化区域)にあり、かつ、子育て世帯専用賃貸住宅として管理を開始してから 10年以内の住宅とする。ただし、当該補助金の総額が限度額 480万円を超えない場合に限り最長 20年以内とする。
・補助対象者
(1)補助対象者は、家賃の低廉化を行う補助対象賃貸住宅の賃貸人で、かつ、町税等に滞納がない者とする。
(2)(1)にかかわらず、次のいずれかに該当する入居者がいるときには、補助金は交付しない。
ア 政令月収が 15 万 8000 円を超えている者 イ 世帯構成、収入状況等の確認ができない者
ウ 補助金の交付申請時において町税等に滞納がある者
エ 生活保護法に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者住宅確保給付金を受給している者
オ 暴力団員の者
カ 住宅確保要配慮者居住支援協議会等が3年ごとに行う家賃低廉化の継続の審査により必要性がないと判断した者
キ その他町長が不適当と認めた者
補助額等
入居している子育て世帯ごとに家賃月額と4万円を比較して、いずれか少ない額に管理月数を乗じた額
お問い合わせ先
建設計画課 TEL:055−989−5520
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。