- 袋井市
- 設備を充実させたい方
袋井市浄化槽維持管理費補助金
利用の条件
・公共下水道供用区域及び農業集落排水事業の実施区域外で合併処理浄化槽を適正に維持管理している方
・前年度に保守点検3回、清掃1回、法定検査(11 条または7条)1回を実施した方
・前年度に受検した法定検査(11 条または7条)が不適正の判定を受けた場合は、その後改善を行ったこと
・一般住宅、店舗併用住宅(住宅部分面積 1/2 以上)に設置する 10 人槽以下の合併処理浄化槽
・当該浄化槽の設置場所に住所を有していて、市税等を滞納していない方
補助額等
浄化槽の維持管理費(保守点検、清掃、法定検査代)から下水道使用料相当額※を差し引いた額建物の新築・増築を伴う場合
※水道の使用水量から下水道使用料を算出する。ただし、その額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
お問い合わせ先
環境水道部 上下水道課 TEL:0538−84−6081
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。