- 袋井市
- 設備を充実させたい方
緑のいえなみ整備事業補助金制度
利用の条件
・道路に面した敷地内
・道路と敷地の境界部(概ね 2.5 メートル以内)に、新たに延長が3メートル以上の樹木を植樹すること。
・植樹する樹木が、中木の場合は1メートル当たり 0.5 本以上、低木の場合は1メートル当たり1本以上であること(株立ち(茎の根本から数本の茎が立ち上がっているものをいう。)の場合は、1株を1本として算定すること。)
・植樹する樹木が、プランター等、移動が可能なものでないこと。
・樹木、フェンス等を設置する際には、緑の連続性及び周囲との調和に配慮すること。
・道路と樹木の間にフェンスを併設する場合には、前各号の要件に加え、次に掲げる要件を満たすこと。
(1)フェンスの要件
ア基礎高が概ね 60 センチメートル以下であること。
イ基礎を除くフェンス部分の透過率が 50 パーセント以上であること。
ウ基礎を含む全体の高さが 1.2 メートル以下であること。
(2)樹木の要件
ア樹木の高さが基礎高よりも高いこと。
イ袋井市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付要綱(平成 17年度袋 井市告示第 20 号)の改善事業により補助金の交付を受けた箇所でないこと。
補助額等
補助対象経費の3分の2以内とし、植栽等の延長1メートルにつき2万5600 円かつ1敷地につき 10万円を上限とする。
ただし、補助金の額に 1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
お問い合わせ先
都市建設部 維持管理課 TEL:0538−44−3165
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。