- 浜松市
- 設備を充実させたい方
浜松市緑地協定区域樹木等交付制度
利用の条件
・緑地協定区域(都市緑地法第 45 条)内の専用住宅(共同住宅を含む)
・生垣用苗木又は低木の交付対象となる場所は、道路から良く見え、道路との境界が道路中心線から2m以上後退した場所
・隣地境界に生垣又は低木を設置する場合は、道路から建物後退線までの部分(上限3m)
補助額等
交付物及び本数(1申請地につき)
生垣用苗木、低木、庭木用樹木のいずれか1つ
生垣用苗木:設置延長1m当たり4本まで。100 本上限
※風致地区(都市計画法第8条第1項第7号)に重複して該当する場合も 100 本を上限
低木:1㎡当たり9本まで。100 株上限
庭木用樹木:3本上限
景観木:区域ごとに定められた樹種を1本交付
ツタ類:設置延長1m当たり4株まで。100 株上限
お問い合わせ先
都市整備部 緑政課 TEL:053−457−2597
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。