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浜松市風致地区内住宅生垣用苗木交付制度

利用の条件

・風致地区(都市計画法第8条第1項第7号)内の専用住宅(共同住宅を含む)
・住宅敷地内で、4m以上の道路沿い並びに隣地境界部分に生垣を設置し、道路沿いの場合は生垣と道路の間に高さ 50cmを超えるブロック塀等遮蔽物がないもの(格子、ネットフェンス等があるときは、生垣が半分以上透視できること)
※道路幅員が4m未満でも道路中心線より2mの道路後退沿いに生垣を設置する場合は対象。
・受付期間 令和5年4月1日〜令和6年1月 31 日(予算の範囲内で交付します)

補助額等

本数(1申請地につき)
1m当たり2〜3本交付し、100 本を上限
緑地協定区域(都市緑地法第 45 条)に重複して該当する場合も 100 本を上限

お問い合わせ先

都市整備部 緑政課 TEL:053−457−2597

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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