• 吉田町
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吉田町生け垣づくり事業補助金

利用の条件

・住宅用地又は事業場用地(500 ㎡以下)周囲の全部又は一部に新設する生け垣等で、建築基準法に規定する道路に3m以上面するもの
・樹高(外部から眺望できる部分)がおおむね1m以上、樹木数が延長1m当たり2本以上(その他の要件あり。)

補助額等

経費が3万円以下の場合は、全額
経費が3万円を超える場合は、3万円と3万円を超える金額の 1/2 を合算した額(限度額5万円)

お問い合わせ先

都市環境課 都市計画部門 TEL:0548−33−2161

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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