• 河津町
  • 空き家、移住・定住に関する助成制度

空き家情報バンク登録物件利用促進事業

利用の条件

・登録物件を取得または賃借し、河津町に住民登録をする新規転入者
・対象者及びその属する世帯全員に納付すべき町税等の滞納がないこと
・以前に空き家バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと
・当該物件に5年以上居住すること
・登録物件を取得した者にあっては、取得者及びその属する世帯全員が町内に居住の用に供する建物を保有していないこと
・1年以内に町から転出していないこと

補助額等

住宅または住宅およびこの敷地を取得した場合取得対価の3%以内とし 30万円を限度とする住宅を賃借した場合
家賃の 1/2 を補助額とし3万円を限度とする。回数は3ヶ月分とする

お問い合わせ先

企画調整課 TEL:0558−34−1924

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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