• 河津町
  • 空き家、移住・定住に関する助成制度

空き家情報バンク登録物件改修支援事業

利用の条件

・登録物件を取得または賃借し、河津町に住民登録をする新規転入者
・対象者およびその属する世帯全員に納付すべき町税等の滞納がないこと
・以前に空き家バンク登録物件改修支援事業による補助を受けていないこと
・当該物件に5年以上居住すること
・1年以内に町から転出していないこと
・登録物件を借りた者にあたっては、所有者の同意を得ていること
・町内の施工業者で施工すること

補助額等

工事費 100万円以上の場合は、20万円
工事費 10万円以上 100万円未満の場合は、工事費の 20%

お問い合わせ先

企画調整課 TEL:0558−34−1924

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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