• 伊東市
  • 空き家、移住・定住に関する助成制度

伊東市移住定住促進空き家改修支援事業補助金

利用の条件

・宅地建物取引業法第2条に規定する宅地建物取引業者で、空き家を自ら改修する法人又は個人事業主であり、補助金の申請時において、3年以上継続して事業を行っている事業者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23年法律第 122
号)第2条第1項及び第6項から第 11 項までに規定する営業又は公序良俗に反する営業でないこと
・伊東市暴力団排除条例(平成 24年伊東市条例第 19 号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
・市税等を滞納していないこと(その代表者個人のものを含む。)
・補助金の交付の対象となる事業は、居住実態がなく、所有者に貸し出す意向があるが、借り手がいない一軒家若しくは集合住宅を改修する事業であって、改修に要する経費の総額が 100万円以上であること
・本市への移住者を対象に賃貸する予定であり、居住の用に供する箇所の改修であること

補助額等

10万円
※改修した物件に移住者(本市に住民登録を行う者)が入居し、3か月以上が経過した場合、補助金申請者に対し、報償費として 20万円を支給する。(申請の期限は移住者入居後1年以内)

申し込み窓口

企画課 0557−32−1062

お問い合わせ先

企画課 TEL:0557−32−1062

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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