- 島田市
- 空き家、移住・定住に関する助成制度
島田市空き家解体事業費補助金
利用の条件
以下のすべてに該当する方
・空き家の所有者又は相続人
・昭和 56年5月 31 日以前に建築され、又は同日において工事中であった耐震性のない木造の一戸建ての住宅又は併用住宅
・人が現に居住していない住宅
・市内の業者に解体工事を発注すること
補助額等
空き家の解体に要する経費の 23/100 の額(上限 30万円)
ただし、空き家の相続人又は相続により空き家の所有者となった者が被相続人の死亡日から起算して3年を経過する日までに被相続人が死亡の直前まで居住していた当該空き家に係る空き家解体事業を完了した場合は上限50万円
お問い合わせ先
建築住宅課 TEL:0547−36−7193
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。