- 小山町
- 空き家、移住・定住に関する助成制度
小山町移住・就業支援金
利用の条件
次の(1)〜(4)の全てに該当する方
(1)ア、イのいずれにも該当する方
ア 移住する直前の 10年間のうち、通算5年以上
「東京 23 区に在住していた方」または、「東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京 23 区へ通勤していた方」
イ 移住する直前に、連続して1年以上「東京 23 区内に在住していた方」または、「東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京 23 区内へ通勤していた方」
※東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
※条件不利地域に該当する市町村は、県 HP を確認
(http://iju.pref.shizuoka.jp/news/ijushienkin.html)
(2)支援金申請時に、移住後3か月以上1年以内であること
(3)移住先の市町に、支援金申請後5年以上継続して居住する意思があること
(4)次のア〜オのいずれかに該当する方
ア【就業】静岡県のマッチングサイト「しずおか就職 net」等に移住・就業支援金の対象として掲載された求人に新規就業した方
イ【起業】(公財)静岡県産業振興財団が実施する起業支援事業の交付決定を受けた方
ウ【専門人材】内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
エ【テレワーク】自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠としながら、移住元での業務を引き続き行う方
オ【関係人口】各市町が設定する本事業における「関係人口」の要件に該当する方
※各市町の関係人口の要件は、県 HP を確認
(https://iju.pref.shizuoka.jp/news/ijushienkin.html)
補助額等
・2人以上の世帯の場合 100万円
※18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18 歳未満の世帯員一人につき最大 100万円を加算
(18 歳未満の世帯員とは、申請年度の4月1日時点において 18 歳未満の世帯員をいいます。)
・単身の場合 60万円
お問い合わせ先
人口政策推進課 TEL:0550―76―6159
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。