- 藤枝市
- 空き家、移住・定住に関する助成制度
藤枝市中山間地域活性化推進事業費補助金(移転事業分)
利用の条件
・藤枝市空き家バンク制度を利用し、空き家を借りる者または購入する者で、次のすべてに該当する者
(1)世帯員に 65 歳未満の者が含まれる者
(2)市外に居住している者
(3)今後 10年以上定住(住所を定めること。)する見込みのある者
(4)空き家登録者と生計を一にしていない者若しくは3親等以内の親族でない者
(5)納付すべき市税を滞納していない者
※「藤枝市空き家バンク」の対象エリアは瀬戸谷・稲葉・葉梨・岡部地区 (旧朝比奈村、桂島、入野、村良、子持坂、廻沢)のうち市街化区域を除いた地域のみ
※補助金の交付回数は、同一世帯に対し1回限り
補助額等
住宅への移転費用の 1/2 以内(限度額 50万円)
お問い合わせ先
スポーツ文化観光部 中山間地域活性化推進課
TEL:054−639−0120
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。