• 藤枝市
  • 空き家、移住・定住に関する助成制度

藤枝市中山間地域活性化推進事業費補助金(空き家改修補助分)

利用の条件

・藤枝市空き家バンク制度を利用し、空き家を借りる者または購入する者で、次のすべてに該当する者
(1)世帯員に 65 歳未満の者が含まれる者
(2)今後 10年以上定住(住所を定めること。)する見込みのある者
(3)空き家登録者と生計を一にしていない者若しくは3親等以内の親
族でない者
(4)納付すべき市税を滞納していない者
・藤枝市空き家バンク制度を利用し、空き家を貸す者で、次のすべてに該当する者
(1)今後 10年以上賃貸物件として利用する者
(2)納付すべき市税を滞納していない者
※「藤枝市空き家バンク」の対象エリアは瀬戸谷・稲葉・葉梨・岡部地区 (旧朝比奈村、桂島、入野、村良、子持坂、廻沢)のうち市街化区域を除いた地域のみ
※補助金の交付回数は、同一物件に対し1回限り

補助額等

空き家の改修工事費用及び契約媒介手数料、家財道具の廃棄に要する費用の 1/2 以内(限度額 50万円
※但し、18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある者又は妊娠している者が同居する場合は限度額 70万円)

お問い合わせ先

スポーツ文化観光部 中山間地域活性化推進課
TEL:054−639−0120

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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