• 藤枝市
  • 空き家、移住・定住に関する助成制度

藤枝市空き家解体・除却事業

利用の条件

次の全てに該当すること。
(1)市内に空き家を所有する者又はその相続人
(2)住宅の空き家(昭和 56年5月 31 日以前に建築された建築物又は工事中であった建築物)であること(居住しなくなる予定の住宅を含む。)
(3)耐震診断の結果倒壊の危険性があると判断されたものであること (4)空き家の敷地内に存する建築物の全てを除却すること。【申請年度の3月 31 日までに除却し、除却費用の支払を完了すること。】
(5)解体業者との契約前・工事着手前の申請であること。

補助額等

対象経費:空き家の除却工事に要する費用
補助率 :対象経費の 23%以内で限度額 30万円
※令和5年度までに補助を受けた空き家が所在する土地(空き家の除却時点で住宅用地特例を受けている場合に限る。)の固定資産税等の税額について 80%を減免する(3年間に限る。)。

お問い合わせ先

都市建設部 住まい戦略課 TEL:054−631−5750

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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