• 藤枝市
  • 空き家、移住・定住に関する助成制度

藤枝市空き家活用・流通促進事業(取得事業)

利用の条件

次の全てに該当すること
(1)入居するために市内の空き家及び中古マンションを購入し、住民票を異動した者
(2)市税を滞納していない者
(3)移住レポートを提出できる者
(4)取得について、市の実施する他の補助金等を受給していない者 [子育てファミリー]
平成 17年4月2日以後に生まれた子又は妊娠している者がいる世帯をいう。
[空き家]
個人が所有権を有し又は有していた、居住を用途とする一戸建ての住宅 (昭和 56年6月1日以降に建築されたもの。昭和 56年5月 31 日以前に建築されたものは所定の耐震補強工事を行ったもの(行うものを含む))のうち、人が居住していないか、居住しなくなる予定のものをいう。
[中古マンション]
個人が区分所有権を有し又は有していた、居住を用途とする共同住宅(昭和 56年6月1日以降に建築されたもの。昭和 56年5月 31 日以前に建築されたものは所定の耐震補強工事を行ったもの(行うものを含む。))の単一の住戸のうち、人が居住していないか、居住しなくなる予定のものをいう。
※住民票異動後の申請
※住宅金融支援機構のフラット 35 で融資を受ける場合は、借入金利引下げの制度が利用できる場合がある(住宅金融支援機構との協定に関する助成制度を参照(214 ページ)。

補助額等

対象経費:空き家及び中古マンションの購入に要する経費補助率 :対象経費の 1/2 市内の世帯:限度額 30万円
市外の一般世帯:限度額:50万円
市外の子育てファミリー世帯:限度額 70万円
子育てファミリー世帯であって、申請者又はその配偶者の父母と同居又は近居する場合、限度額に 30万円を加算

お問い合わせ先

都市建設部 住まい戦略課 TEL:054−631−5750

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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