- 焼津市
- 空き家、移住・定住に関する助成制度
焼津市空き家除却事業補助金
利用の条件
【対象となる空き家】
昭和 56年5月 31 日以前に建築された住宅で以下のいずれかに該当 (1)空き家になって5年以上経過したもの
(2)焼津市空き家バンクに登録し2年以上経過したもの
(3)宅地建物取引業者と媒介契約を締結し2年以上経過したもの
(4)建築基準法第 43 条の規定を満たしていないもの(無接道の空き家)
補助額等
【補助対象経費】
空き家の除却工事に要する経費、空き家に附属する門及び塀等の撤去に要する経費、空き家が立つ敷地内の立木等の伐採に要する経費
【補助額】
最大 30万円(補助対象経費の3分の1以内の額)
お問い合わせ先
都市政策部 建築住宅課 TEL:054−626−2163
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。