• 浜松市
  • 空き家、移住・定住に関する助成制度

浜松市空家等除却促進事業費補助金

利用の条件

次のすべての条件に当てはまる方
・(公社)全日本不動産協会静岡県本部により取引(売却)不可能と判断される物件であること ※事前相談での提出書類を用いて市役所から(公社)全日本不動産協会静岡県本部に調査依頼をします。
・申請者が所有者または共有者として建物の登記がされている空家であること ※登記がされていても必要事項が記載されていない場合は補助対象となりません。
・昭和 56年5月 31 日以前に建築済み又は建築確認済みであった空き家であること
・令和2年1月1日以前に相続又は遺贈が発生しており、令和5年3月 31 日以前に建物の相続登記が完了していること
※建物の登記全部事項証明書で確認します。登記全部事項証明書で相続の事実を確認できない場合は、補助対象になりません。
・申請日から過去3年間空き家であること
・一戸建て住宅であること及び登記の種別が「居宅」又は居宅とその他の用途を兼ねるものであること
・浜松市内にある空き家であること
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていないこと
・対象となる空き家及び附属する工作物(塀、立ち木など)が文化財等に指定されていないこと
・個人が所有する空き家であること
・申請者及び共有者が浜松市税を完納していること
・申請者及び共有者が暴力団員等でないこと
・共有者全員の同意を得られていること
・解体工事によって、更地にする予定であること(小屋、立ち木などの付属物も併せて除却すること)
・解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物(建築基準法第2条第1号)を建てないこと
・空き家等に抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権等所有権以外の権利設定がないこと
・補助金申請に添付する写真を浜松市が広報活動に使用することに同意すること

補助額等

費用の一部(対象経費の3分の1で最大 50万円)を補助

お問い合わせ先

市民部 市民生活課 TEL:053−457−2231

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

このページをシェアする

facebook X LINE

営業のご案内

営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
住宅展示場のイメージ
2024年10月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
休業日