- 川根本町
- 空き家、移住・定住に関する助成制度
空き家改修事業費補助金
利用の条件
・「空き家バンク」に登録された物件を購入又は賃貸した者で、かつ、住民登録をし、5年以上定住する意思のある者
・町内に主たる事業所を有する事業者(個人を含む)により施工される当該物件の改修
・対象物件の機能向上を図る改修経費で次に該当するもの
(1)内装、屋根、外壁等の機能向上に係る経費
(2)台所、浴槽、便所、洗面所等の設備改善に係る経費
補助額等
補助対象経費の 1/2 限度額:50万円
(生計を一にする 18 歳未満の扶養親族を有する世帯 限度額:100万円)
お問い合わせ先
経営戦略課 定住・移住推進室 TEL:0547−56−2221
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。