• 川根本町
  • 空き家、移住・定住に関する助成制度

空き家改修事業費補助金

利用の条件

・「空き家バンク」に登録された物件を購入又は賃貸した者で、かつ、住民登録をし、5年以上定住する意思のある者
・町内に主たる事業所を有する事業者(個人を含む)により施工される当該物件の改修
・対象物件の機能向上を図る改修経費で次に該当するもの
(1)内装、屋根、外壁等の機能向上に係る経費
(2)台所、浴槽、便所、洗面所等の設備改善に係る経費

補助額等

補助対象経費の 1/2 限度額:50万円
(生計を一にする 18 歳未満の扶養親族を有する世帯 限度額:100万円)

お問い合わせ先

経営戦略課 定住・移住推進室 TEL:0547−56−2221

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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