- 焼津市
- 住宅をリフォームしたい方
省エネ住宅普及推進事業
利用の条件
・耐震性が確保された既存戸建て住宅で、省エネ基準に相当する省エネ改修等工事を実施する事業
※省エネ基準に相当する改修等工事とは (1)複数の開口部の断熱改修:必須 (2)外壁等の断熱改修工事:任意
(3)設備の効率化工事:任意
【(3)は(1)又は(2)の工事と合わせて実施する】
補助額等
補助対象経費の 23%以内の額とし、76 万 6000 円を限度。
ただし、「(3)設備の効率化工事」は、「(1)複数の開口部の改修」と「(2)外壁等の断熱改修工事」の合計金額以下を補助対象経費とする。
お問い合わせ先
都市政策部 建築住宅課 TEL:054−626−2169
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。