• 焼津市
  • 住宅をリフォームしたい方

省エネ住宅普及推進事業

利用の条件

・耐震性が確保された既存戸建て住宅で、省エネ基準に相当する省エネ改修等工事を実施する事業
※省エネ基準に相当する改修等工事とは (1)複数の開口部の断熱改修:必須 (2)外壁等の断熱改修工事:任意
(3)設備の効率化工事:任意
【(3)は(1)又は(2)の工事と合わせて実施する】

補助額等

補助対象経費の 23%以内の額とし、76 万 6000 円を限度。
ただし、「(3)設備の効率化工事」は、「(1)複数の開口部の改修」と「(2)外壁等の断熱改修工事」の合計金額以下を補助対象経費とする。

お問い合わせ先

都市政策部 建築住宅課 TEL:054−626−2169

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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