• 川根本町
  • 住宅をリフォームしたい方

住宅改修事業費補助金

利用の条件

・町内に住所を有する者または補助事業完了の日から起算して 30 日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれる者
・同一の住宅につき1回限り
・事業に要する経費で事業費が 30万円以上のもの
・対象物件の機能向上を図る改修経費で次に該当するもの
(1)老朽化による住宅の修繕等のための工事
(2)住宅の機能維持又は機能向上のために行う改築工事又は増築工事

補助額等

補助対象経費の 1/3 限度額 20万円

お問い合わせ先

経営戦略課 定住・移住推進室 TEL:0547−56−2221

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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