- 川根本町
- 住宅をリフォームしたい方
住宅改修事業費補助金
利用の条件
・町内に住所を有する者または補助事業完了の日から起算して 30 日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれる者
・同一の住宅につき1回限り
・事業に要する経費で事業費が 30万円以上のもの
・対象物件の機能向上を図る改修経費で次に該当するもの
(1)老朽化による住宅の修繕等のための工事
(2)住宅の機能維持又は機能向上のために行う改築工事又は増築工事
補助額等
補助対象経費の 1/3 限度額 20万円
お問い合わせ先
経営戦略課 定住・移住推進室 TEL:0547−56−2221
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。