• 伊豆市
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狭あい道路拡幅整備事業

利用の条件

次のすべての条件にあてはまる方
・都市計画区域内の建築基準法第 42 条第2項該当の幅員4m未満の道路に接する土地の所有者
・後退用地及び隅切り用地を市に寄附していただくこと

補助額等

上限 150万円(補助金交付対象は以下のとおり) (1)道路後退用地における測量調査費
(2)次のアからオまでに掲げる工事費
ア道路後退用地内にある支障物件の撤去に係る工事費イ道路後退用地内にある支障物件の移設に係る工事費
ウ道路後退用地内にある支障物件の代替としてフェンス等の新設に係る工事費
エ道路後退用地内にある埋設管等の敷設替えに係る工事費オ道路後退用地内の整地に係る工事費
市への寄附をする隅切り用地

お問い合わせ先

建設部 都市計画課 TEL:0558−83−5206

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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