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浜松市まちなか定住促進補助金

利用の条件

【補助対象者の主な要件】
次のすべての条件に当てはまる方
・居住誘導区域内への移住であること
・申請者の世帯所得が 750万円以下であること(3世代同居等の場合は子世帯の世帯所得)
・直近1年以内に居住誘導区域内に居住していないこと(※特例世帯は除く)
・補助対象世帯員の人数の合計が2人以上であること※1
・申請後、2週間前後で発行される交付決定通知書交付後に着手できる方※2
・補助対象住宅での居住を5年間以上継続する方
・他の公的制度や公共事業による補助や補償を受けている場合は、対象が重複していないこと
◇特例・加算対象者は以下の条件にも当てはまる方
・小学生以下のお子様と暮らす子世帯の方(妊婦の方を含む)
・子世帯の親の世帯が、子世帯と直近1年以上離れて暮らしていること(住民票)
・居住誘導区域内において新たに同居または直線距離100m 以内の近居を行うこと※3
・同居・近居を5年間以上継続する方
※1補助対象世帯員とは、申請者世帯及び3世代同居等を行う世帯の世帯員のこと
※2 着手とは
住民票…新たな住所への異動(すべての補助)
工事…補助対象となる工事請負契約に含まれる工事の着手
取得…住宅の売買契約の締結
※3 100m の基準は、地図上にて敷地から敷地の最短直線距離を計測
その他、諸条件を事前にお問い合わせください。

補助額等

【対象経費】
新築・取得は補助対象経費の 1/2 以内、増築・改修は補助対象経費の 1/10以内で上限は下記に示す額
【補助額】
(1)住宅の新築・取得:上限 50万円
(2)増築・改修 :上限 25万円
◇加算世帯(居住誘導区域外から居住誘導区域内への移住で3世代同居等を行う場合)
(1)住宅の新築・取得:上限 100万円
(2)増築・改修 :上限 50万円
◇特例世帯(居住誘導区域内での移住で3世代同居等を行う場合)
(1)住宅の新築・取得 :上限 50万円
(2)増築・改修 :上限 25万円
※(1)と(2)は、併用して補助を受けることはできません。
※取得については中古住宅・中古マンションに限ります。
※申請前に着手すると補助の対象になりません。
必ず工事着工・住宅取得・住民票異動の前に相談の上、申請してください。

お問い合わせ先

都市整備部 住宅課 TEL:053−457−2457

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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