- 藤枝市
- 住宅を新築・購入したい方
藤枝市仲良し夫婦移住定住促進事業(賃貸住宅移転事業)
利用の条件
次の全てに該当すること。
(1)市外から転入した仲良し夫婦であること。
(2)市内の賃貸住宅へ住民票を異動した者(転入時の賃貸住宅に1年以上居住すること。)
(3)市税を滞納していない者
(4)家賃及び移転について、市の実施する他の補助金等を受給していない者
※仲良し夫婦の定義は取得事業と同じ。
※住民票異動後の申請
補助額等
対象経費:賃貸住宅の賃貸借に要した経費(最大3カ月分の家賃賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)及び引越し費用
・補助率 :対象経費の 1/2(限度額 50万円)
お問い合わせ先
都市建設部 住まい戦略課 TEL:054−631−5750
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。