- 藤枝市
- 住宅を新築・購入したい方
藤枝市仲良し夫婦移住定住促進事業(新築住宅取得事業)
利用の条件
次の全てに該当すること。 (1)仲良し夫婦であること。
(2)新築住宅、新築マンションを建築又は購入し、住民票を異動した者
(3)市税を滞納していない者 (4)移住レポートを提出できる者
(5)建築又は購入について、市の実施する他の補助金等を受給していない者
[仲良し夫婦]
結婚後3年以内の子育て前の夫婦世帯(妊娠中の場合は子育て前に該当しない。)で、転入、転居時点で夫婦とも 40 歳未満の世帯をいう。また、転
入、転居後に婚姻の届出を行った場合は、届出時点で夫婦とも 40 歳未満の世帯をいう。
[新築住宅]
人の居住の用に供したことのない一戸建て住宅(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)
[新築マンション]
区分所有建物であって、居住を目的とする共同住宅の単一の住戸のうち、人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して 1年を経過したものを除く。)
※住民票異動後の申請
補助額等
・対象経費:工事請負金額(注文住宅)又は不動産売買契約金額 (建売住宅、新築マンション)
・補助率 :対象経費の 1/2 市外:限度額 50万円 市内:限度額 30万円
お問い合わせ先
都市建設部 住まい戦略課 TEL:054−631−5750
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。