• 藤枝市
  • 住宅を新築・購入したい方

藤枝市優良田園住宅移住促進事業費補助金

利用の条件

・優良田園住宅の建設を促進する区域内において、以下の要件を満たす住宅を建設又は購入し、住民票を異動した者
敷地面積 300 ㎡以上
(1)建ぺい率の最高限度:3/10 (2)容積率の最高限度:5/10 (3)一戸建ての専用住宅
(4)階数の最高限度は3階、建築物の高さの最高限度は 10m
(5)その他「藤枝市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」の内容を満たすこと。
※対象エリアは、瀬戸谷地区、稲葉地区、葉梨地区、岡部地区(子持坂、村良、入野、桂島)の市街化調整区域内、大洲地区交流センターを中心とした大洲地区
※住民票異動後の申請
※住宅金融支援機構のフラット 35 で融資を受ける場合は、借入金利引下げの制度が利用できる場合がある(住宅金融支援機構との協定に関する助成制度を参照(214 ページ)

補助額等

新築の優良田園住宅の取得と移転に要する経費(補助対象経費の 1/2 以内で、最大 150万円)
(1)市内から移住する子育てファミリー世帯は取得費の補助限度額:50万円
(2)市外から移住する一般世帯は取得費と移転費の補助限度額:100万円
(3)市外から移住する子育てファミリー世帯は取得費と移転費の補助限度額:150万円
[子育てファミリー]平成 17年4月2日以後に生まれた子又は妊娠している者がいる世帯をいう。

お問い合わせ先

都市建設部 住まい戦略課 TEL:054−631−5750

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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