- 浜松市
- 住宅を新築・購入したい方
母子父子寡婦福祉資金貸付制度
利用の条件
次のすべての条件に当てはまる方
・母子(父子)家庭の母(父)及び寡婦
・母子(父子)家庭の母(父)及び寡婦が自ら居住するため、自らが所有する住宅を所有する方(これから建設する方を含む)
・建築基準法等関係法令に合致する適法な住宅であり、かつ良好な居住水準を有する住宅
据置期間
貸付の日から6ヶ月間
償還期限
据置期間経過後6年以内(特別 据置期間経過後7年以内)
貸付利子
連帯保証人を立てない場合において年1%
その他
【貸付限度額】
150万円(特別 200万円…災害等により住宅が全壊した場合等であり、特に必要と認められる場合)
お問い合わせ先
中区役所 社会福祉課 TEL:053−457−2035
東区役所 社会福祉課 TEL:053−424−0175
西区役所 社会福祉課 TEL:053−597−1157
南区役所 社会福祉課 TEL:053−425−1463
北区役所 社会福祉課 TEL:053−523−2893
浜北区役所 社会福祉課 TEL:053−585−1121
天竜区役所 社会福祉課 TEL:053−922−0023
※2024年 1 月 1 日からの区再編に伴う移行については、浜松市ホームページをご確認ください。
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。