• 川根本町
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定住・移住促進住宅家賃購入補助金

利用の条件

・申請時に年齢が 50 歳以下のもの(ただし、補助対象者が生計を一にする 18歳以下の扶養親族を有する場合又は夫婦どちらかが 50 歳以上で夫婦どちらかが 50 歳以下の世帯は、この限りでない)で、次に該当するものとする
(1)令和5年4月1日以降に対象となる住宅に住所を有し、当町に住所を有する者
(2)3年以上当該住宅に居住する者
(3)町内に住所を有しない者で、申請後から起算して 30 日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれるもの
(4)申請者及び世帯全員に町税の滞納がないこと
(5)生活保護法(昭和 25年法律 144 号)による保護を受けていないこと (6)申請者及び同一世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(7)世帯員にこの要綱による補助金の交付を受けた者がいないこと

補助額等

・「家賃補助金」
家賃から住宅手当を減じた額の2分の1 限度額:月額2万円
・「家屋購入補助金」
購入費の2分の1 限度額:30万円

お問い合わせ先

経営戦略課 定住・移住推進室 TEL:0547−56−2221

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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