- 川根本町
- 住宅を新築・購入したい方
定住促進住宅建設事業費補助金
利用の条件
・町内に住所を有する者または補助事業完了の日から起算して 30 日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれる者
・自ら 10年以上居住するためのものただし、次のものは除く
(1)別荘、賃貸住宅、駐車場、倉庫その他定住住宅以外のもの
(2)新築に係る工事費の総額が 600万円未満のもの
(3)併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1未満のもの
・新築の住宅床面積が 50 平方メートル以上 280 平方メートル以下のもの
・申請者及び同居親族が町に納付すべき町税等を滞納していないこと
補助額等
住宅の新築に要する経費の 100 分の5以内とし、30万円を限度とするただし、次に該当するときはそれぞれに掲げる額を加算する
(1)住宅の新築が町内に本社又は本店の機能を持つ事務所を有する建築業者の元請により行われる場合に 30万円
(2)住宅の新築において、主要構造材の 40 パーセント以上を大井川産材とする場合に 30万円
(3)申請日において申請者に中学生以下の子がいるときは、子1人当たり 50万円(3人を限度)
お問い合わせ先
経営戦略課 定住・移住推進室 TEL:0547−56−2221
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。