住宅制度

朗報!住宅の不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が延長!

執筆者
株式会社Flap 矢島マコト

住宅購入を検討している皆様に良いお知らせです!!

一般住宅の不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が平成29年3月31日から3年間延長となりました。平成32331 までの住宅取得について、軽減措置が継続します。

所有者が自分で住むための住宅ならば、殆どの住宅が軽減税率の適用となります。

一般的に、司法書士に登記手続きを依頼する方が多い為、購入者が必要な書類の準備を行わなくても、司法書士が手続きを行ってくれます。

住宅用家屋の登録免許税の軽減税率

登記の種別 本来の税率 軽減後の税率
所有権保存登記 0.4% 0.15%
所有権移転登記 2.0% 0.3% 、0.1%(※1)
抵当権設定登記 0.4% 0.1%

適用期間:平成32年3月31日までに取得

※登録免許税=固定資産税評価額×税率

※1:特定増改築等がされた買取再販住宅の取得に係る税率は平成30年3月31日までの措置として0.1%

 

上記の表ですと、新築住宅の建築・購入の場合は一番上の「所有権保存登記」と一番下の「抵当権設定登記」が対象です。

住宅ローンを利用した際に行われる「抵当権設定登記では、0.4%⇒0.1%ですからマイナス0.3%」です。

住宅購入は何かとお金が掛かりますから、税金が安くなることは大歓迎ですね!

さっそくシミュレーションしてみましょう。 

住宅ローンを利用して住宅を新築したときの登録免許税の軽減額

※平成32年3月31日までに取得、固定資産税評価額=1,000万円とした場合

登記種別 本来の税額 A 軽減後の税額 B 軽減額 A-B

抵当権

設定登記

40,000円 15,000円 25,000

家屋だけではなく、土地購入の軽減税率も延長!こちらは 「2年間」!

 土地の延長期間は、家屋よりも1年短くなっていますので注意が必要です。

土地の所有権移転登記に係る登録免許税の税率

土地の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、適用期限が平成29331日から2年間延長され、平成31331日まで適用税率が2.0%⇒1.5%へと軽減されます。

 

こちらもシュミレーションしてみましょう。

※平成31年3月31日までに取得、固定資産税評価額=1,000万円とした場合

 (土地の軽減税率は平成31年3月31日までですので、注意が必要です。)

登記種別 本来の税額 A 軽減後の税額 B 軽減額 A-B

所有権

移転登記

20,000円 15,000円 5,000

登録免許税の税率軽減を受けるための主な要件

  • その者が主として居住の用に供する家屋であること
  • 住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること
  • 中古住宅の場合は築25年を超えるマンション、築20年を超える木造一戸建等では「耐震性を有することの証明書」を添付すること

※特定の増改築等がされた買取再販住宅の税率軽減の要件は別途定めがあります。

中古住宅の流通促進策

※中古住宅の売買後に行われる「所有権移転登記」の軽減税率は、2.0% ⇒ 0.3%と大きく、更に「特定増改築等がされた買取再販住宅の取得に係る税率は、平成30331日までの措置として0.1」となっています。

2.0% ⇒ 0.1%の軽減率は大きいと言えるでしょう。国がスクラップ&ビルドから、不動産ストックの活用へと舵を切ったことの表れではないでしょうか。住宅購入を希望する国民にとっては、新築にしろ、中古にしろ、軽減税率の適用延長は有り難いことです。